免許更新までに視力回復させる方法

免許更新の視力検査に落ちないために

免許更新と視力検査 何年かに一回、必ずやってくるのが免許更新。

・夜間の運転中は物が見えづらい、眼が疲れる
・車の運転をしていると、標識がぼやけて見える
・免許の更新が近いがメガネが合っていない気がする

こういった症状のあるあなた、そのまま免許更新の手続きをすると、視力検査にひっかかる可能性が大です。

視力検査では、

・原付・小型特殊・・・両眼で0.5以上
・中型・普通・自動二輪・大型特殊・・・両眼で0.7以上
・大型・中型(限定なし)・けん引・第二種・・・両眼で0.8以上

免許更新での視力検査の内訳はこういうものですが、一番、多く該当するのは、普通自動車、自動二輪でしょう。つまり、視力0.7以上は必要です。

免許更新時に視力検査に落ちて免許失効した場合どうすればよいのか

免許更新時では、どんな理由があろうとも、視力検査に合格しなければいけません。
視力検査を通過しないと免許の更新はありえません。

しかしもし、失効した場合、やむを得ない理由がやんだ時点で失効手続きを行えば、免許を回復することはできます。

失効後6ヶ月以内であれば、「理由なしの場合」「理由がある場合(診断書を用意した理由あり)」、いずれのケースでも失効手続きも可能です。
ただし「理由なしの場合」は免許期間が継続されず、理由ありの場合は継続していたものとみなされる違いがあります。

失効後6ヶ月以内に失効手続きができれば問題ありません。
また、6ヶ月を過ぎた場合でも、「理由あり失効」という形で手続きが可能です。

「やむを得ない理由」を証明できれば、失効後3年以内は手続きが可能です。ただし、「やむを得ない理由」がなくなった場合、1ヶ月以内に手続きをする必要があります。

免許更新対策におすすめの視力回復法

免許更新時の視力検査が規定に達しなかった場合、再検査となります。
再検査でもダメならば、不合格となります。
つまり「免許の失効」です。
かなりの大損になります。

ですので、更新の場合は、規定視力に達するめがねを用意して再検査をする方が多くなります。

免許取得時の学科試験まえの視力検査で、規定に達しなかった場合、適正試験不合格で受験料は返却されないので注意が必要です。

しかし眼鏡を用意する前に、自宅で視力回復のトレーニングを行うことがおすすめです。
まずはやってみることです。
眼鏡は最後の手段としていいでしょう。

免許更新に役立つ回復法ランキング第1位 レーシックと同じ効果のある視力回復法 「ジニアスeye」~川村明宏
川村明宏 ジニアスeyeは速読で知られている川村明宏氏による視力回復法です。
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速読を応用した眼球周辺の筋肉運動をすることで
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